言語聴覚士
派遣・後援について
DispatchI/Sponsorship
言語聴覚士派遣
依頼について
(講演会・研修会・介護予防教室・
地域ケア会議等)
当会や言語聴覚士を理解いただいていることを
ご依頼の前提としております。
ご依頼の前提としております。
ご依頼にあたり
- 依頼内容の確認後、折り返し、当会事務局(または担当)よりご連絡いたします。
- 必須項目には正しい情報を明記ください。不明点や誤りがありますと、ご連絡いたしかねる場合がございます。
- 派遣に必要な書類等は、ご担当者と当会事務局(または担当)でご確認させていただきます。
- 依頼フォームでの申し込みは、ご依頼を確約するものではございません。
- 会員のスケジュールやご依頼内容を検討させていただいた結果、
お引き受けできない場合もございますので、予めご了承ください。 - 講演会等の開催概要や実施の様子(写真)を当会サイトでご紹介させていただく場合がございます。
(また、当会サイトでのご紹介を確約するものではございません。) - 依頼に際し、講師料はご相談にも応じますので「備考欄」に記載ください。
名義使用(後援)について
-
後援名義使用申請書(申請書)に必要事項を記入、団体か代表者の印を押して、
県士会事務局まで郵送してください。申請書はダウンロードし、印刷してお使いください。
後援名義使用許可申請書(PDF) -
実施要項、企画書、趣意書などより詳しい事業の内容のわかるものを、名義使用申請書と一緒にお送りください。
また、主催者・団体の役員もご提供ください。 - 催し物が終了した場合は、その内容・結果について事業実施報告書をご提示ください。
- 後援等は実施事業の趣旨に賛同することを言い、経費や動員等の負担は一切行ないません。
-
申請書は理事会で審査し、承諾の場合は「承諾書」を発行します。承諾書が到着しましたら、
承諾条件をご確認ください。なお、審査の結果、記載事項や書類不備など
申請要件を満たしていない場合は後援名義使用等をお断りする場合があります。
申請書発送後、また承諾書発行後に、申請内容に変更があった場合は、すみやかにお知らせください。
変更の内容によっては承諾書発行後でも後援名義を取り消す場合があります。 -
準備、運営等でトラブルが発生し、その原因が主催者(申請者)側の落ち度と判断される場合は
承諾書発行後でも後援名義を取り消す場合があります。 - 後援名義の範囲を逸脱すると判断される使用があった場合は、承諾書発行後でも取り消す場合があります。
-
後援名義の承認を受けることなく無断使用が判明した場合には、
警告書を出すほか以降の申請をお断りする場合があります。 - 後援名義使用するものは以上の内容を承諾したものとみなします。